
結論から申し上げますと、リベルサスを用いたGLP-1ダイエットの費用が医療費控除の対象となるかどうかは、「医師による治療」と認められるかどうかが大きな分かれ目です。
単なる美容目的や予防目的ではなく、医師が「肥満症治療において必要不可欠」と判断し、治療の一環として処方された場合に限り、医療費控除として認められる可能性があります。
自費診療であっても、法的な「医療費」の定義を満たせば申告は有効です。
ただし、税務署の判断基準は厳格であるため、領収書や診断書の記載内容、そして個別の治療実態が極めて重要になります。
本記事では、曖昧になりがちな線引きを明確にし、税金を取り戻すために必要な準備や、家族分を合算するテクニックについて詳しく解説します。
リベルサス代が医療費控除の対象になる判断基準はどこにあるのか?
多くの人が疑問に抱く「医療費控除が適用されるか否か」の核心は、その支出が「治療」であるか「美容・予防」であるかという一点に集約されます。
国税庁の見解において、医療費控除の対象となる医療費は「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」と定義されています。
つまり、リベルサスを服用することが、身体の不調や疾患を治すための行為であれば控除の対象となりますが、単に「スタイルを良くしたい」という動機のみであれば対象外です。
肥満症という診断名がついているかを確認する
最も確実な判断基準は、医師から「肥満症」という診断を受けているかどうかです。
単なる肥満(太っている状態)と、医学的な治療が必要な肥満症は明確に区別されます。
BMIが35以上である、あるいはBMIが25以上で糖尿病や高血圧などの健康障害がある場合、医師はこれを病気として扱います。
このケースでは、リベルサスの処方は病気を治すための医療行為となるため、自費診療であっても医療費控除の要件を満たす土台が整います。
自身の診療明細書やカルテに、具体的な傷病名が記載されているかを確認することが第一歩となります。
美容目的や健康増進のみの場合は対象外となるリスク
一方で、BMIが標準範囲内あるいは軽度の肥満で、特段の合併症もない状態でリベルサスを使用する場合は注意が必要です。
このケースでは、利用目的が「容姿の美化」や「将来の病気予防(健康増進)」とみなされる傾向にあります。
美容整形や健康食品の購入が医療費控除の対象にならないのと同様に、単なる痩身目的での処方は税務署から否認される可能性が極めて高いと言わざるを得ません。
リベルサスを手に入れる動機が、医学的な必要性に基づいているかどうかが、税務上の取り扱いを左右します。
医療費控除の対象・対象外の判断目安
| 判断要素 | 控除対象となる可能性が高いケース | 控除対象外となる可能性が高いケース |
|---|---|---|
| 使用目的 | 医師による肥満症の治療 | 美容、痩身、健康増進、予防 |
| 患者の状態 | BMIが高く、健康障害がある | BMIが標準または軽度、健康障害なし |
| 処方の背景 | 医師の診断に基づく処方 | 個人的な希望による購入に近い形態 |
| 書類の記載 | 傷病名や治療内容が明確 | 美容目的の施術等と混在 |
医師の処方箋と治療実態の整合性をチェックする
薬局やクリニックで発行される領収書や明細書の内容も判断材料となります。
単に「お薬代」としか記載がない場合よりも、「治療費」や具体的な処方内容が明記されている方が証拠能力は高まります。
また、定期的な通院や血液検査など、医師による管理下で治療が継続しているという実態も大切です。
薬だけを通販のように購入し、医師の診察がほとんどないようなケースでは、治療としての実態が薄いと判断される恐れがあります。
医療機関が発行する書類と、実際の通院状況が「治療」であることを裏付けていなければなりません。
自費診療でも医療費控除は申請できるのか?誤解されがちな制度の仕組み
「保険が効かない自費診療は医療費控除も受けられない」と思い込んでいる方が非常に多いですが、これは大きな誤解です。
医療費控除の要件に「保険適用であること」という項目は存在しません。
制度の本質は、病気や怪我を治すために支払った経済的負担を税制面で配慮することにあります。
したがって、全額自己負担の自由診療であっても、それが医学的に妥当な治療行為であれば、堂々と控除を申請する権利があります。
自由診療と保険診療の税務上の扱いに違いはない
税法上、保険診療の3割負担分であっても、自由診療の10割負担分であっても、どちらも「医療費」として扱われます。
例えば、インプラント治療やレーシック手術は基本的に自費診療ですが、機能回復を目的とする治療であるため医療費控除の対象として広く認められています。
リベルサスによる治療も、これらと同様の枠組みで捉えることができます。
重要なのは支払った金額の多寡や保険証の使用有無ではなく、「治療としての正当性」です。
高額になりがちなGLP-1ダイエット費用だからこそ、この制度を正しく活用する意義は大きいと言えます。
自費診療における医療費控除の特徴
- 保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば全額が対象となる
- 美容目的とみなされやすい分野のため、治療の証拠(診断等)が必要
- 金額が大きくなりやすいため、節税効果が高い一方で正確な処理が必要
税務署が注目するのは「治療の必要性」の一点のみ
確定申告を行った際、税務署の職員がチェックするのは「その支出が本当に治療のために必要だったのか」という点です。
自費診療の場合、標準的な治療ガイドラインから外れているケースも多いため、税務署側も慎重に判断する傾向があります。
特にダイエット関連の医療費は、美容目的との境界線が曖昧になりやすいため、質問を受けた際に明確に回答できる準備が必要です。
「医師の指導のもと、肥満症という疾患を治すために行った」という論理構成が、申告を通すための鍵となります。
高額な治療費だからこそ正確な申告書作成が求められる
リベルサスの処方費用は、継続すると年間で数十万円に達することも珍しくありません。
金額が大きい分、還付される税金の額も大きくなりますが、同時に税務調査の対象としてピックアップされる確率もわずかに上がります。
申告書を作成する際は、日付、医療機関名、支払金額を正確に記載することはもちろん、「医療費の区分」を正しく選択することが大切です。
曖昧な記憶で記入せず、手元の資料と照らし合わせながら、一円単位まで正確に計上する姿勢が、申告の信頼性を高めることにつながります。
確定申告を確実にするために必要な書類と領収書の管理方法
医療費控除を受けるためには、単に「支払った事実」があるだけでは不十分です。
税務署に対してその事実を客観的に証明するための書類が欠かせません。
特にリベルサスの処方を自費で受けている場合、一般的な風邪薬の処方とは異なり、書類の形式や記載内容に注意を払う必要があります。
確定申告の時期になって慌てて書類を探すことのないよう、日頃からどのような書類を保管し、整理しておくべきかについて解説します。
領収書には「治療費」や「医薬品代」の明記が必要
クリニックから受け取る領収書は、確定申告における最も基礎的な証拠書類です。
ここで注意すべきは、「但し書き」や「摘要」の欄です。
単に「品代」や「施術料」と書かれているだけでは、それが医療行為なのかエステ行為なのか判別がつきません。
「リベルサス処方料」「GLP-1治療費」「医薬品代」など、医療に関連する支出であることが第三者にもわかる記載になっているかを確認してください。
もし記載が曖昧な場合は、発行時にクリニックの窓口で具体的な内容を追記してもらうよう依頼することも一つの手段です。
明細書は捨てずに必ず領収書とセットで保管する
領収書には合計金額しか記載されていないことが多いため、詳細な内訳が記された診療明細書も極めて重要です。
明細書には、処方された薬剤名(リベルサス3mg、7mgなど)や、診察料、検査料などが個別に記載されています。
税務署から内容の確認を求められた際、この明細書があれば「美容クリーム等の物品購入ではなく、医薬品の処方である」ことを即座に証明できます。
また、e-Taxを利用する場合、領収書の提出を省略できる制度がありますが、その場合でも法定の5年間は自宅で保管する義務があります。
後日の確認に備え、領収書と明細書はセットにして年ごとにファイリングしておくことを強く推奨します。
確定申告に向けた書類チェックリスト
| 書類の種類 | チェックポイント | 保管のコツ |
|---|---|---|
| 医療機関の領収書 | 医療機関名、日付、金額、但し書きが明確か | 月ごとに封筒やクリアファイルで分類 |
| 診療明細書 | 「リベルサス」等の薬剤名が記載されているか | 領収書と重ねて保管し紛失を防ぐ |
| クレジットカード明細 | 支払いの裏付けとして補助的に使用 | WEB明細はPDFで保存または印刷しておく |
| 診断書(必要な場合) | 「肥満症治療」等の記載があるか | コピーを取り、原本を大切に保管 |
医療費のお知らせ(医療費通知)には記載されない注意点
健康保険組合から年に一度送られてくる「医療費のお知らせ」というハガキや書類がありますが、自費診療分はこれに記載されません。
医療費通知はあくまで保険診療の履歴に基づいているためです。
そのため、確定申告の際は「医療費のお知らせ」に頼るのではなく、手元に保管してある領収書を基に、自分で「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
通知に載っていないから申告できないと勘違いせず、自費分は手入力で加算する手続きが必要です。
オンライン診療でリベルサスを購入した場合の送料や手数料の扱い
近年、リベルサスなどのGLP-1受容体作動薬は、オンライン診療を通じて入手するケースが増えています。
通院の手間が省ける利便性がある一方で、対面診療にはない「送料」や「システム利用料」、「予約料」といった諸経費が発生します。
これらの付随費用が医療費控除の対象に含まれるかどうかは、判断が分かれやすいポイントです。
税務上の原則に照らし合わせながら、どの費用計上が認められ、どの費用が除外されるべきか、細かい内訳について見ていきます。
医薬品自体の購入費用は当然に対象となる
オンライン診療であっても、処方されたリベルサスそのものの代金は、対面診療と同様に医療費控除の対象となります。
これは治療に必要な医薬品の対価であることに変わりがないからです。
オンラインだからといって薬の性質が変わるわけではありません。
申告書を作成する際は、領収書や決済完了メールの内訳を確認し、薬代部分を正確に抽出してください。
セット販売などで内訳が不明瞭な場合は、クリニックに問い合わせて薬代相当額を確認することが望ましいです。
オンライン診療費用の仕分け一覧
| 費用の名目 | 医療費控除の適否 | 理由 |
|---|---|---|
| リベルサス薬代 | 〇(対象) | 治療に必要な医薬品の購入費用であるため |
| 医師の診察料 | 〇(対象) | 医師による診療行為の対価であるため |
| 配送料・郵送料 | ×(対象外) | 治療費でも通院費でもないため |
| システム利用料 | ×(対象外) | 通信インフラ等の利用料とみなされるため |
配送料や郵送代は原則として対象外となる
薬を自宅に届けてもらうための配送料や郵送代は、残念ながら医療費控除の対象外となるのが一般的です。
国税庁の指針では、医療費控除の対象となるのは「診療や治療の対価」および「通院費」に限られています。
自宅への配送は患者の便宜を図るサービスの一環とみなされ、治療そのものに必須の費用とは解釈されません。
通院にかかる交通費(電車賃やバス代)は控除対象として認められていますが、郵送費は交通費の代替とはみなされないため、これを除外して計算する必要があります。
システム利用料や診察料の細かい区分けを確認する
オンライン診療特有の「システム利用料」や「アプリ使用料」についても、原則としては控除の対象外と考えられます。
これらは通信手段の利用料であり、医療行為そのものの対価ではないからです。
一方で、「診察料」や「処方箋料」という名目で請求されている金額は、医師の技術料にあたるため控除対象となります。
請求書が一括の金額になっている場合、どの部分が医療費で、どの部分が雑費(送料・システム料)なのかを明確に区分しなければなりません。
全ての支払額を合算して申告すると、過大申告となり税務調査で指摘されるリスクがあります。
年間10万円を超えなくても申請できる?所得金額と控除の計算ルール
「医療費控除は年間10万円を超えないと意味がない」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは正確ではありません。
実は、所得の低い方や、特定の条件を満たす場合には、10万円以下でも控除を受けられるルールが存在します。
リベルサス治療を始めたばかりで年間の支払額がそれほど多くない場合や、パート・アルバイトなどで所得が限定的な場合、このルールが重要になります。
ご自身の収入状況と照らし合わせて確認することで、還付金を受け取れるチャンスが広がります。
総所得金額等が200万円未満の場合は足切り額が下がる
医療費控除の計算式は「(支払った医療費の総額 - 保険金などで補填された金額) - 足切り額」となります。
この「足切り額」が一般的に10万円と言われていますが、法律では「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方を差し引くことになっています。
つまり、年収から給与所得控除などを引いた「総所得金額等」が200万円未満の方の場合、その5%を超えた部分から控除が始まります。
例えば所得が150万円なら、足切り額は7万5千円となり、10万円以下でも申請が可能になります。
所得が低い年ほど、少ない医療費でも控除を受けられる仕組みになっているのです。
リベルサス以外の医療費も漏れなく合算する
計算の基礎となる医療費は、リベルサスの代金だけではありません。
風邪で内科にかかった費用、歯医者の治療費、通院にかかった交通費など、1月1日から12月31日までに支払った全ての医療費を合算できます。
個々の金額は小さくても、これらを積み上げることで足切り額を突破することは十分に可能です。
自分だけでなく家族の分も合算できるため、家中の領収書をかき集めて総額を再計算することが大切です。
所得別・医療費控除が適用される最低ライン
- 総所得金額等が200万円以上の方:医療費総額が10万円を超えた場合
- 総所得金額等が200万円未満の方:医療費総額が総所得金額等の5%を超えた場合
- (例)総所得150万円の場合:150万円 × 5% = 7万5千円を超えた分から対象
セルフメディケーション税制との選択適用について
医療費控除とよく似た制度に「セルフメディケーション税制」がありますが、これらは同時に利用することはできず、どちらか一方を選択する必要があります。
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を年間1万2千円以上購入した場合に利用できますが、リベルサスなどの処方薬は対象外です。
もしリベルサスの治療費が高額で医療費控除の足切り額を超えるなら、通常の医療費控除を選んだ方が節税効果は高くなる傾向にあります。
どちらが有利になるか、年間の支出総額を比較して慎重に選ぶことが大切です。
家族の分もまとめて申請して節税効果を最大化するテクニック
医療費控除は、申告者本人の医療費だけでなく、「生計を一にする配偶者やその他の親族」の医療費もまとめて申告することができます。
この仕組みを賢く利用することで、一家全体の税負担を効率的に軽減することが可能です。
特にリベルサスのような比較的高額な自費診療が含まれる場合、誰が申告するかによって還付される金額に大きな差が出ることがあります。
世帯単位で見たときの最適な申告戦略について解説します。
「生計を一にする」の定義は同居だけではない
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを条件としません。
例えば、実家で暮らす両親に生活費を送金している場合や、大学に通うために別居している子供に仕送りをしている場合も、生計を一にしていると認められます。
つまり、離れて暮らす家族の医療費であっても、生活の財布が実質的に一つであれば合算が可能です。
リベルサス治療を受けているのが配偶者であっても、夫(または妻)がまとめて支払いを負担していれば、その分を合算して申告書に記載することができます。
所得税率が高い家族が申告する方が還付金は増える
医療費控除による還付金は、「控除額 × 所得税率」でおおよその額が決まります。
日本の所得税は累進課税制度をとっているため、所得が高い人ほど税率が高くなります。
したがって、同じ額の医療費控除を申請するなら、家族の中で最も所得が高く、適用される税率が高い人が申告代表者となるのが最も有利です。
例えば、夫の税率が20%、妻の税率が5%の場合、夫の方でまとめて申告した方が、手元に戻ってくる税金は単純計算で4倍になります。
誰が申告するのがベストか、源泉徴収票を見比べてシミュレーションすることをお勧めします。
家族合算のメリットを活かすポイント
| 検討項目 | 有利になる選択の考え方 | 備考 |
|---|---|---|
| 申告者の選定 | 所得税率が最も高い人が申告する | 還付金の額に直結する |
| 合算の範囲 | 同居・別居問わず生計同一の親族を含める | 仕送り等の事実が必要 |
| 領収書の管理 | 家族全員分を一つの場所に集約する | 申告時の入力漏れを防ぐ |
| 保険金等の補填 | 補填された額は対象の医療費からのみ差し引く | 他の医療費からは引かなくて良い |
共働き夫婦の場合のシミュレーションと注意点
共働き夫婦の場合、それぞれで申告するよりも、どちらか一方に医療費を寄せて申告する方が有利になるケースがほとんどです。
ただし、先述した「所得200万円未満の足切り額の特例」が絡む場合は計算が複雑になります。
一方が極端に所得が低い場合は、足切り額が下がるその人が申告した方が、控除対象額自体は大きくなる可能性があるからです。
しかし、最終的な還付額は「控除対象額 × 税率」で決まるため、やはり基本的には高所得者が申告する方が有利な傾向にあります。
両方のパターンを計算し、世帯全体での手取りが最大になる方を選択しましょう。
交通費や検査費用など見落としがちな経費も忘れずに計上する
医療費控除の計算において、薬代や治療費といったメインの支出に目が行きがちですが、実はそれに付随する細かな出費も積み重なれば大きな金額になります。
特に通院が必要な場合、その移動にかかるコストは立派な医療費の一部です。
しかし、どのような交通費なら認められるのか、あるいは検査費用はどうなのか、その線引きは意外と厳格です。
せっかくの権利を放棄しないよう、計上できる可能性のある経費を漏れなく拾い上げる視点を持つことが大切です。
公共交通機関の運賃は領収書なしでも記録でOK
クリニックに通うために利用した電車やバスの運賃は、医療費控除の対象となります。
これらは通常、領収書が発行されないことが多いですが、日時、利用した区間、金額、目的を家計簿やエクセルの表などに記録しておけば、証拠として認められます。
SuicaやPASMOの履歴を印字しておくのも良い方法ですが、私用での利用と混在している場合は、通院に係る部分にマーカーを引くなどして明確にしておく必要があります。
バス代なども同様に、往復の運賃をメモに残しておけば申告可能です。
通院に関連する費用の対象・対象外リスト
- 電車・バスの運賃:対象(記録が必要)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代:対象外
- タクシー代:原則対象外(歩行困難等の事情があれば可)
- 治療に伴う検査料:対象
- 予防目的の健康診断:対象外(病気が発見された場合を除く)
自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外
一方で、自家用車で通院した場合のガソリン代や、病院の駐車場代、高速道路の料金などは、原則として医療費控除の対象にはなりません。
これは、公共交通機関での移動が困難な場合を除き、自家用車の利用は患者の個人的な都合とみなされるためです。
タクシー代についても同様に厳しく、病状が重く電車やバスに乗れない、あるいは深夜の緊急時であるといった特段の事情がない限り、認められないことが一般的です。
リベルサスの定期通院程度であれば、タクシー代を計上するのは避けた方が無難でしょう。
治療に直接関係する血液検査や定期検診費用
リベルサスを服用する際、副作用のチェックや効果測定のために定期的な血液検査を行うことがあります。
この検査費用は、治療の一環として医師が必要と認めて実施するものであるため、当然に医療費控除の対象となります。
ただし、人間ドックや健康診断の費用自体は、原則として対象外です。
例外として、健康診断の結果で重大な疾病が見つかり、引き続き治療に移行した場合には、その健康診断の費用も医療費として認められるケースがあります。
単なるチェックのための検診か、治療に直結する検査かを区別して計上しましょう。
よくある質問
リベルサスの治療費は医療費控除の対象になりますか?
リベルサスの処方が医師による「肥満症治療」の一環として行われている場合は、医療費控除の対象となります。
ただし、単なる美容目的や健康増進目的での使用は対象外となるため、医師の診断内容や領収書の記載を確認する必要があります。
リベルサスの領収書を紛失した場合でも医療費控除を申告できますか?
原則として領収書の原本が必要ですが、紛失した場合はクリニックに「領収額証明書」や「支払証明書」の再発行を依頼することで代用できる場合があります。
ただし、再発行には手数料がかかることや、医療機関によっては対応していない場合もあるため、領収書は大切に保管することが必要です。
リベルサスを個人輸入で購入した場合の費用は控除できますか?
医師の処方を経ずに個人輸入代行業者などを通じて購入したリベルサスの費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、国内の医師または薬剤師等の資格を持つ者による診療や調剤の対価であることが前提となるため、自己判断での購入費用は認められません。
リベルサスのオンライン診療でかかった配送料は控除に含まれますか?
リベルサスのオンライン診療に伴う配送料やシステム利用料は、原則として医療費控除の対象外です。
これらは治療の対価ではなく、医薬品を配送するためのサービス料とみなされるため、薬代や診察料のみを区分して計算する必要があります。
リベルサス治療と同時に購入したサプリメント代は控除できますか?
クリニックで購入したものであっても、サプリメントやビタミン剤などの健康食品は、基本的に医療費控除の対象外です。
これらは「医薬品」ではなく「食品」に分類されることが多く、治療というよりは健康増進目的と判断されるためです。
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